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SSL証明書特約

第1章 総則
第1条(本規約の適用、サービスの定義)
1.GMOペパボ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が「SSL証明書サービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するにあたり、「SSL証明書特約」(以下「本特約」といいます)を以下の通り規定します。
2.本サービスは、当社とグローバルサイン株式会社(以下「グローバルサイン」といいます)との提携により、グローバルサインを認証局として提供するSSLサーバー証明書発行サービスであり、以下の内容により構成されます。
(1)電子証明書の発行
(2)電子証明書の更新
(3)電子証明書の移転
(4)電子証明書の再発行
(5)本サービスで発行された電子証明書の管理
3.当社は、事前の告知や利用者の承諾を得ることなく本特約を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社のホームページへの表示または電子メールなどの方法により利用者に告知を行うものとしますが、ホームページにおける表示のときをもって、変更後の規約が有効になり、利用者は、これに従うものとします。
4.本サービスに関する事項で、本特約に規定されていない事項については、ムームードメイン利用規約(URL: https://muumuu-domain.com/?mode=kiyaku 以下「ムームードメイン利用規約」といいます)が適用又は準用されるものとします。また、本特約の規定とムームードメイン利用規約の規定とが相反する場合には、本サービスの利用の範囲においては、本特約が優先して適用されるものとします。
5.当社およびグローバルサインは、本サービスの利用に際して利用者が遵守するべき事項を明らかにするために、本特約とは別に、ムームードメイン利用規約ならびに付属する各規約、当社プライバシーポリシー、本サービスを運営および管理する目的で定められた本特約に付属する規約、規定、規則、方針、次項に定めるポリシー等およびガイドライン等(以下、全てを総称して「規則等」といいます)を定める場合があります。その規則等の内容は、当社またはグローバルサインのホームページへの掲載等、適当な方法で利用者に通知するものとします。
6.利用者は、CPS、当社およびグローバルサインが随時採用するSSLサーバー証明書に関するポリシー、指示、指針、その他の取り決め(以下「ポリシー等」といいます)は、本特約に対して優先する効力を有することに同意します。なお、ポリシー等のうちCPSとCPS以外との間で内容が異なるときは、CPSの内容が優先するものとします。
7.当社およびグローバルサインは、規則等の内容を予告なく改定する場合があります。
8.規則等および改定後の規則等は、名称の如何を問わず、本特約の一部を構成するものとし、利用者は、自己の責任において、これらを確認した上で、本サービスの利用を申し込み、または、本サービスを利用するものとします。また、当社は、本サービスの利用申し込みがあったとき、または、本サービスを利用したときは、利用者が、これらの規則等および法令の遵守に同意したものとみなします。
第2条(用語の定義)
本特約における用語の定義は、特段の定めがない限り、以下の通りとします。
(1)「CPS」とは、グローバルサインのホームページ(https://jp.globalsign.com/repository/)から入手可能な、認証業務運用規程(Certification Practice Statement)を指します。
(2)「CSR」とは、サーバー証明書を発行するための署名要求(Certificate Signing Request)を指します。
(3)「コモンネーム」とは、CSRを生成する際に入力する項目のひとつで、ブラウザーでサーバーにアクセスする際に入力するURL(FQDNまたはIPアドレス)を指します。
(4)「第三者」とは、本サービスにおける契約当事者以外の個人または法人を指し、電子証明書に依拠して行為をなす依拠当事者(Relying Party)を含みます。
(5)「危殆化」(Compromise)とは、紛失、盗難、漏洩、改ざんまたは不正使用等、秘密鍵のセキュリティーを危険にさらすことを指します。
(6)「知的財産権」とは、本サービスに関する、特許権、実用新案権、意匠権およびこれらまたはこれらの登録を受ける権利、ならびに商標権および商標登録出願により生じた権利、著作権法に基づき保護される権利、および不正競争防止法に基づき保護される権利のいずれかまたはこれらを総称した権利を意味します。知的財産権には、当社およびグローバルサインの(a)商標、サービス・マークおよびロゴ(登録の有無を問わない)、(b)営業秘密、財産的価値を有する情報およびノウハウ、(c)形状、画像、視聴覚物、文言、ソフトウェアなどの著作権(登録の有無を問わない)、ならびに(d)本サービスに関連して使用され、開発され、包含され、具現化され、利用されるその他全ての知的財産権、所有権その他無体財産に関する権利(登録の有無を問わない)を含みます。
(7)「派生物」とは、利用者に提供された知的財産権に基づきなされた改良、修正、改変、翻訳、縮小、要約、拡大、収集、編集その他当該知的財産権を作り直すか、変換するか、適応させることによって得られるものを指します。
(8)「シール」とは、ベルギー法人であるグローバルサインNVまたはグローバルサインの商標の特徴を表す電子画像を指します。利用者が利用者のホームページにシールを表示した場合、シール画像により、利用者がグローバルサインを認証局とするSSLサーバー証明書の発行を受けたことを明示します。
(9)「電子証明書の移転」とは、グローバルサイン以外を認証局として発行されたSSLサーバー証明書をもとに、グローバルサインを認証局とするSSLサーバー証明書を新たに発行することを指します。
第3条(本サービスの利用条件)
1.本サービスは、電子証明書のコモンネームを構成するドメイン名(以下「発行対象ドメイン名」といいます)が、当社提供のドメイン取得サービス「ムームードメイン」(以下「ムームードメイン」といいます)で有効に管理されている場合に限らず利用および利用の申し込みができるものとします。また、利用の申込みをする際は、ムームードメインのユーザー登録を行うものとします。
2.本サービスにおける電子証明書に関する全ての手続は、ムームードメイン利用規約に基づき正当にムームードメインを利用している利用者のみがこれを行うことができるものとします。
3.利用者は、本サービスの利用、発行対象ドメイン名を使用する権利の有無に関する第三者との紛争その他一切の紛争に関して、当社およびグローバルサインを当事者に指定するなど、いかなる形態でも、当社およびグローバルサインを関与させてはならず、かつ利用者自身の費用と責任でこれを解決するものとします。
第4条(通知)
1.当社が利用者に対して本サービスに関する各種通知を行う必要があると判断した場合、当社のホームページにおける表示、電子メールの送信、書面の送付等、当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
2.前項の通知は、電子メールの送信および書面の送付により行う場合は、当社が発信した時点、当社のホームページにおける表示により行う場合は、当該通知の内容を当社のホームページにおいて表示した時点をもって、利用者に到達したものとみなします。ただし、利用申込に対する承諾の通知を電子メールの送信により行う場合は、当該通知が、利用者の指定した、または利用者が通常使用するメールサーバー中のメールボックス読み取り可能な状態で記録された時点で到達したものとみなします。
第2章 電子証明書の発行、更新、移転
第5条(電子証明書の発行申請)
1.利用者は、本サービスにより電子証明書の発行を希望するときは、当社が定める方法により、当該電子証明書の申請に必要な情報を届け出ることで、当社に対し、電子証明書発行の申請を行います。
2.当社は、第1項による発行の申請があったときは、発行料金その他利用料金のうち電子証明書発行に必要な料金、費用等の支払を確認したのち、所定の発行手続を行います。
3.当社およびグローバルサインは、利用者から発行申請を受け付けた後、CPSに規定した手続に準拠した審査を実施し、利用者に対する電子証明書発行の許否を判断します。なお、当社は、かかる許否の判断に際して必要と判断した場合には、電子証明書発行の申請を行った利用者に対し、追加資料および情報の提供を依頼することがあります。この場合、利用者は、追加資料および情報をすみやかに提出するものとします。
4.第2項の発行手続は、本サービスの利用を承諾する旨の通知が利用者に到達したときに完了し、利用者と当社との間に、本サービスの利用に関する本特約の規定を内容とする利用契約が成立するものとします。電子証明書が廃止された場合は、廃止理由の如何を問わず、利用契約も終了するものとします。
5.電子証明書の発行後は、本特約で特に定める場合を除き、電子証明書のコモンネームを変更することはできないものとします。
6.当社は、各サービスの内容、その他具体的な条件等を、当社のホームページにおいて適切に表示するものとします。
第6条(電子証明書の有効期間)
1.本サービスにより発行した電子証明書は、当初、当社が定める利用期間の内、利用者が選択した期間(以下「当初期間」といいます)において有効なものとし、更新が行われた場合、更新手続時に利用者が選択した期間、有効とし、以降も同様とします(以下「更新期間」とし、当初期間と更新期間を「有効期間」と総称し、「有効期間」の末日を「有効期限日」といいます)。これらの期間は、当社が別途定める場合を除き、変更することができないものとします。
2.利用者は、前項に定める有効期間内において、当社の定める手続により電子証明書の再発行およびダウンロードができるものとします。
3.電子証明書発行後に、対象ドメイン名の有効期間が終了した場合、当該電子証明書が有効期間内であっても、本サービスを通じて電子証明書を管理する権限は消滅するものとし、当社は、これによって生じた利用者の損害については一切責任を負わないものとします。なお、別途電子証明書の廃止事由が発生しない限り、当該電子証明書の効力には影響を与えないものとします。
第7条(電子証明書の更新)
1.利用者は、電子証明書の有効期間を延長する場合、当社が定める方法により、更新手続を行わなければならないものとします。
2.前項の更新手続は、当該電子証明書の有効期限日から起算して90日前から、当該電子証明書の有効期限日から起算して14日後までの間に行うものとします。なお、有効期限日を経過して更新が行われた場合は、更新後の電子証明書の有効期間は、有効期限日までに更新が行われたものとみなします。
3.当社は、更新手続に際し、更新に必要な料金、費用等の支払を確認したのち、所定の手続を行います。
4.第1項の手続は、所定のデータベースにおいて更新後の電子証明書の有効期間に関する情報が記入された時点で完了するものとします。
第8条(電子証明書の移転)
1.本サービスにより電子証明書の移転を希望する利用者は、当社が定める方法により、当該電子証明書の申請に必要な情報を届け出ることで、当社に対し、電子証明書移転の申請を行うことができるものとします。
2.前項の申請を行う際、利用者は、移転前の電子証明書の残存有効期間と合算して別途当社が定める期間を超えない範囲で、移転後の電子証明書の有効期間を延長する期間が選択できるものとします。移転手続が完了した場合、移転後の電子証明書は、利用者が選択した期間、有効とします(以下、第6条第1項に定める「有効期間」は、移転手続時に延長した期間を含むものとします)。これらの期間は、当社が別途定める場合を除き、変更することができないものとします。
3.当社は、移転手続に際し、移転に必要な料金、費用等の支払を確認したのち、所定の手続を行います。
4.前3項のほか、電子証明書の移転については、電子証明書の発行に関する規定を準用します。
第9条(電子証明書発行申請に対し承諾を行わない場合)
1.利用者は、以下各号の事由に該当する場合、電子証明書発行の申請に対して当社が承諾を行わない場合があることに同意します。
(1)利用者が本特約に違背して本サービスを利用することが予想される場合
(2)利用者が当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合または過去において遅滞の生じたことがある場合
(3)利用者が当社に対し不正の事実を申告した場合
(4)利用者がクレジットカードによる料金の支払を希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合
(5)利用者が反社会的な団体である場合または利用者が反社会的な団体の構成員である場合
(6)発行申請の意思表示が利用者の意思に基づくものであることを当社が確認できない場合
(7)前各号において定める場合のほか当社が業務を行う上で支障がある場合または支障の生じる恐れがある場合
2.前項により当社が承諾を行わない場合、当社は、利用者に対し、承諾を行わない理由を開示する義務を負わず、また、承諾を行わないことにより利用者に発生した損害に対しては、当社は一切責任を負わないものとします。
第3章 料金
第10条(料金の支払)
1.利用者は、本サービスの利用に際し、当社が別途当社のホームページに定める、当初期間に対応する発行料金、移転料金および各更新期間に対応する更新料金その他の料金、費用等(以下、これらを「利用料金」と総称します)を当社に対し当社の定める方法および期限に従い支払うことに同意します。
2.前項に従い当社に対し支払われた利用料金は、対応する手続が完了した場合は、当社が特に必要と認めた場合を除き、いかなる理由があっても返還を行わないものとします。
3.当社が利用料金を変更した場合は、第4条の規定に従い利用者に通知します。
第4章 電子証明書の使用
第11条(ドメイン名の使用許諾の確認)
1.当社は、利用者が第三者の名義で登録されているドメイン名を用いて本サービスを利用しようとする場合には、当該第三者が利用者に当該ドメイン名の使用を許諾した事実を明らかにするための書類の提出を求める場合があり、利用者は、すみやかに書類を提出するものとします。
2.当社は、利用者が前項の書類を当社に提出したかどうかに関わらず、また、その書類に不備があったかどうかに関わらず、当該ドメイン名を用いて本サービスを利用することができないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第12条(秘密鍵の管理)
1.利用者は、本サービスの利用に際して作成した秘密鍵(以下「秘密鍵」といいます)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、紛失、漏洩、危殆化がないように適切な措置を講じるものとします。
2.利用者は、秘密鍵に危殆化が発生した場合、またはそれを疑うべき事実があることを知ったときは、当社が定める手続に従い電子証明書の廃止その他の措置を行うものとします。
第13条(電子証明書の使用制限)
利用者は、電子証明書を次の目的で利用してはならないものとします。
(1)電子証明書発行の申請に記載した以外のドメインまたは組織名に関わる秘密鍵または公開鍵の操作に利用すること
(2)物理的に複数のサーバーまたはデバイス上で同時に使用すること。ただし、ライセンスを追加購入し、当社が別途認めた場合にはこの限りではありません。
(3)操作の失敗が身体もしくは生命に対する損害または重大な環境破壊を直接生じさせる可能性がある核施設、航空航法・通信システム、航空交通管制システムまたは武器制御システムの運営などの危険を伴う状況下での制御装置として使用したり、フェール・セーフ機能が求められる方法で使用したりすること
第14条(電子証明書の廃止)
1.当社および利用者は、電子証明書の有効期間中、以下各号の事由に該当する場合には、本サービスに基づき発行された電子証明書を廃止することができるものとします。
(1)利用者が、当社が定める廃止手続を行った場合
(2)利用者が電子証明書を再発行し、再発行前に使用していた電子証明書が不要になった場合
(3)電子証明書の発行申請が適切でないことが判明した場合
(4)秘密鍵に危殆化が発生した場合、またはそれを疑うべき事実があることを知った場合
(5)利用者による電子証明書、本サービスの利用が本特約に反する場合
(6)発行対象ドメイン名に対する利用者の権利が終了した場合
(7)電子証明書内の情報に変更があった場合
(8)その他電子証明書の有効性に疑義があると当社が合理的に判断した場合
2.電子証明書の廃止が行われた場合、当該電子証明書の有効期間は廃止手続の完了日をもって終了します。
3.電子証明書の廃止に伴う発行料金、移転料金および更新料金の返還は、当社が特に必要であると認めた場合を除き、一切行わないものとします。また、当社は電子証明書の廃止によって利用者その他第三者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。
4.電子証明書の廃止の手続、および詳細条件については、当社が別途定めるものとします。
第15条(シールに関する特約)
1.本特約の条件に従い、当社は利用者に対し、以下に定める目的で、非独占的、譲渡不能、かつ再実施権設定不能の権利を許諾するものとします。
(1)1日当たり50万回を上限として、シールを利用者のホームページに表示すること
(2)利用者が本サービスを利用して電子証明書を発行したことをホームページの訪問者に明示する目的でのみ、シールを使用すること
2.利用者は、利用者のホームページ以外のホームページでシールを使用してはならないものとします。
3.利用者は、シールの全部または一部について、コピー、販売、貸与、リース、移転、譲渡、再実施権の設定をすることはできないものとします。利用者は、シールのデザイン、形、色調、サイズ、パターン、フォント、文字の変更、その他著作権表示および商標表示の分離等、いかなる方法においてもシールを変更または改変することはできないものとします。
4.利用者は、シールに設定されているプロテクト機能を削除または機能不全とし、その他いかなる方法であるかを問わず、シールまたはこれと同一もしくは類似のデザインのシールを、本条に基づき許諾された範囲外で、自ら使用しまたは第三者に使用許諾してはならないものとします。
5.利用者は、自らまたは第三者により第2項ないし第4項に該当する行為があった場合またはあったと合理的に疑われる事象を発見した場合には、直ちに当社に報告するものとします。
6.当社は、利用者のホームページにシールが1日当たり50万回を超えて表示される事実またはその可能性を認識した場合、当該利用者に対して事前の通知なくシールの提供を制限または停止する権利を留保します。
第16条(当社からの問い合わせ)
1.利用者は、本サービスの利用にあたり、当社から一定の事項について問い合わせを受けた場合、すみやかに応答を行うものとします。一定期間を経過しても必要な応答を行わず、当社が必要な手続またはその他の事務等を履践することができない場合は、当社は利用者に対し、本サービスの提供を中止することができるものとします。
2.前項の規定は、利用者が次条において定める変更の届出を行わないために前項の問い合わせが利用者に到達せず、当社が必要な手続またはその他の事務等を履践することができない場合もこれを準用します。
3.前2項に基づいて本サービスの提供を中止する旨を利用者に通知したときは、当社がその通知を発信した日から起算して5日目が経過した場合、当社は利用者との本サービスに関する利用契約を終了させることができるものとします。なお、当該通知が何らかの事情により利用者に到達しないときは、当社は、当該通知を発信した日から1週間経過した日をもって利用者との本サービスに関する利用契約を終了させることができるものとします。
4.前3項の場合、当社は、電子証明書の発行料金、移転料金および更新料金の返還について、当社が特に必要であると認めた場合を除き、一切行わないものとします。また、当社は本サービスの提供の中止および本サービスに関する利用契約の終了によって利用者に生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第17条(変更の届出)
1.本サービスの利用にあたり当社に対して届け出た各種登録情報について変更があったときは、利用者は、その旨および変更の内容をすみやかに当社に届け出る必要があります。この変更の届出は、当社が別に定める方法により行うものとします。
2.当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供および本サービスに関するその他の事務を行います。
3.前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
第5章 禁止事項等
第18条(違法行為等の禁止等)
1.利用者は、本サービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為またはそれらのおそれのある行為を行い、または第三者にこれを行わせてはならないものとします。
2.利用者は、当社が利用者に提供している本サービスを第三者が不正に利用して、いわゆるフィッシングサイトの運用等、法令により禁止されている行為または公序良俗に反する行為を行っていることを知ったときは、当社に対しその旨をすみやかに届け出るものとします。
第19条(契約上の地位の処分の禁止等)
1.利用者は、本サービスに基づく利用者の地位および本サービスに基づき当社に対してサービスの提供を求めることを内容とする利用者の権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、承継し、または担保に供することができないものとします。
2.利用者は、当社が別に定める場合を除くほか、本サービスに基づいて当社が利用者に提供するサービスを有償または無償で第三者に利用させることができないものとします。
第20条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
1.利用者は、当社、およびグローバルサインの事業に関する技術上または営業上の情報であって公然と知られていないもの、または当社、およびグローバルサインの顧客に関する情報を入手したときは、当社、およびグローバルサインがこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはならないものとします。
2.前項の規定は、本サービスの終了後も、これを適用するものとします。
3.利用者は、本サービスの終了時までに、利用者の責任と負担において、保有する第1項に定めた各情報を完全に消去しなければならないものとします。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは当社、およびグローバルサインに返還するものとします。
第21条(輸出禁止)
利用者は、電子証明書を含む本サービスにより受領する成果物を直接・間接を問わず、輸出してはならないことを了解し、これに同意するものとします。特に、利用者は、米国、EU各国または日本の輸出管理規則において使用が禁止されている国の国民または居住者に成果物をダウンロードさせたり、輸出してはならないものとします。
第6章 その他
第22条(本サービスの廃止)
1.当社は、業務上の都合等により、利用者に対して現に提供している本サービスの一部または全部を廃止することがあります。
2.当社は、前項において定める本サービスの廃止を行う場合には、第4条の規定に従い、廃止日の1か月前までにその旨を利用者に通知します。
第23条(責任の制限)
1.当社は、本サービスの利用に関して、当社の故意又は重大な過失により契約者に損害が発生した場合には、当該証明書に関し、損害が発生した日の属する月の利用料金に相当する金額を上限として、損害賠償の責任を負うものとします。なお、当社は、契約者に対し、当該損害に関して利用料金等の返金をした場合には、返金額に相当する範囲において損害を賠償する義務を免れるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、利用者が、法人その他の団体である場合、あるいは、事業としてまたは事業のために本サービスを利用する個人である場合は、当社は、一切の責任を負わないものとします。
3.本特約で定めるほか、当社は、以下各号に列挙するいずれかの事由により利用者または第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)利用者が本件システムに保存または転送したデータが、本件システムもしくはその他の設備の故障またはその他の事由により滅失し、毀損し、または外部に漏れたこと
(2)利用者が本件システムに接続することができず、または本件システムに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと
(3)本件システムが正常に動作しないこと
(4)利用者が申請した電子証明書が発行されず、または利用者が申請した電子証明書が発行されるために通常よりも多くの時間を要したこと
(5)利用者が電子証明書の有効期間を更新しようとしたのに当社がこれを認めなかったこと
(6)利用者がパスワード等の適切な管理を欠いたために、第三者により不正に使用されたこと
(7)危殆化により秘密鍵が第三者により不正に使用されたこと
第24条(免責)
利用者は、以下各号のいずれかの事由に基づき、当社、またはグローバルサインあるいは第三者に損害が発生した場合には、かかる損害について当社、またはグローバルサインあるいは第三者を免責するとともに、これらの者が被った損害の全てを賠償するものとします。
(1)本特約に基づく利用者の義務の違反
(2)過失の有無を問わず、電子証明書の申請において利用者がなした虚偽または不実表示
(3)利用者によって提供された一切の情報またはコンテンツから生じた第三者の知的財産権その他の財産的権利の侵害
(4)秘密鍵を保護しないことまたは秘密鍵の危殆化
第25条(知的財産権)
本サービスに関係する知的財産権は、当社もしくはグローバルサインまたはそのライセンサーに帰属し、利用者は知的財産権にかかる一切の権利を主張しないことに同意するものとします。利用者が派生物を作成した場合、その派生物に対する全ての権利は、自動的に当社もしくはグローバルサインまたはそのライセンサーに帰属します。利用者は、知的財産権をリバース・エンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルしてはならず、また、知的財産権に関わるソースコードを入手しようと企図してはなりません。
第26条(個人情報)
当社は、利用者の個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い取り扱うものとし、利用者はこれに同意するものとします。
第27条(経路等の障害)
当社は、本サービスを利用者に提供するために当社、およびグローバルサインが利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備の故障等により、利用者が本サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第28条(不可抗力)
第28条(不可抗力) 本特約に定める支払を除き、地震、洪水、火災、暴風、天変地異、戦争、武力衝突、テロ、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、またはこれらに類する事由により、本特約に定める義務の履行が停止、中断または遅延した場合、いずれの当事者も本特約の不履行とはみなされず、これによる責任を他の当事者に対し負わないものとします。ただし、上記の不可抗力事由により影響を受けた当事者は、(a)他の当事者にすみやかにその事実を書面で通知し、(b)通知された不可抗力事由の影響を緩和するために、その状況において合理的に必要とされる相当な措置を全て講じなければならないものとします。
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(附則)
本特約は、2016年12月21日から実施します。
2018年7月13日 改定